嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

アパート等の共同住宅の各戸検針及び各戸徴収サービスについて

  このサービスは受水槽を経由して水道を使用されている共同住宅について、上下水道課が各戸ごとに水道メーターの検針を行い、各入居者から水道料金及び下水道使用料等の徴収を行う制度です。

※共同住宅所有者との契約が必要です。
※同サービスは、嘉手納町共同住宅における各戸検針及び水道料金等の徴収に関する事務取扱規定の条件を満たす必要があります。

各戸検針及び各戸徴収サービスの内容

 「嘉手納町共同住宅における各戸検針及び水道料金等の徴収に関する契約」に基づいて上下水道課が各戸メーターを検針し、入居者ごとに水道料金及び下水道使用料等を請求し徴収するサービスです。

 このサービスは、水道の使用の開始・中止等の届出から料金の精算に至るまで、共同住宅の各戸を一戸建ての個別住宅と同じように取扱いします。

 水道メーターは、計量法に基づき8年ごとのメーター取替が必要となりますが、共同住宅の各戸に上下水道課のメーターを設置した場合(4階建以下の共同住宅の場合適用)、各戸に設置したメーターの取替えにかかる費用負担は上下水道課で行います。ただし、初回のみ、取付け費用は所有者の負担となります。

※ 5階建以上の共同住宅の場合は、各戸メーターを遠隔指示式メーターで設置する条件で適用となりますので、各戸メーターの設置や取替えにかかる費用は共同住宅所有者の負担となります。

各戸検針.jpg

様式

申請書

代理人選定(変更)届

共同住宅各戸使用者名簿

給水装置所有者変更届

【お問合せ】
 嘉手納町上下水道課 水道業務係  TEL 956-4439

嘉手納町議会
かでな文化センター
嘉手納町教育委員会
かでなスポーツ施設ナビ
嘉手納町健康増進センター ロータリープラザ
ロータリープラザ・健康増進センターは夜9時までオープン
道の駅かでな・展望台、レストラン、学衆展示室
まいにちちゅうぶ
マイナンバー 社会保障・税番号制度
国税庁
国税庁
第11管区 海上保安本部
嘉手納町社会福祉協議会
嘉手納町マルチメディアセンター
OKINAWA41
比謝川行政事務組合
嘉手納町観光協会
嘉手納町商工会
比謝川自然体験センター