このサービスは受水槽を経由して水道を使用されている共同住宅について、上下水道課が各戸ごとに水道メーターの検針を行い、各入居者から水道料金及び下水道使用料等の徴収を行う制度です。
「嘉手納町共同住宅における各戸検針及び水道料金等の徴収に関する契約」に基づいて上下水道課が各戸メーターを検針し、入居者ごとに水道料金及び下水道使用料等を請求し徴収するサービスです。
このサービスは、水道の使用の開始・中止等の届出から料金の精算に至るまで、共同住宅の各戸を一戸建ての個別住宅と同じように取扱いします。
水道メーターは、計量法に基づき8年ごとのメーター取替が必要となりますが、共同住宅の各戸に上下水道課のメーターを設置した場合(4階建以下の共同住宅の場合適用)、各戸に設置したメーターの取替えにかかる費用負担は上下水道課で行います。ただし、初回のみ、取付け費用は所有者の負担となります。