日頃より、嘉手納町の水道事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、水道法の一部が改正されたことに伴い、本事業体におきましても令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
※様式集はこちらです(https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/kur3558.html)
詳細は以下のチラシをご参照ください。