1)納税義務者
① 町内に事務所又は事業所を有する法人
② 町内に寮等を有する法人でその町内に事務所又は事業所を有しないもの
③ 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
2)非課税法人(地方税法第296条の法人)
① 地方税法第296条第1項第1号に掲げる法人(常に非課税)
② 地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人(収益事業を行う場合は
課税する)
区分 |
資本金等の額 |
従業員数 |
税率(年額) |
9号法人 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
8号法人 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
7号法人 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
6号法人 |
1億円超から10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
5号法人 |
1億円超から10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
4号法人 |
1千万円超から1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
3号法人 |
1千万円超から1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
2号法人 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
1号法人 |
上記以外 |
上記以外 |
50,000円 |
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の税率が引き下げられることとなりました。
・令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度(経過措置)
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
・令和2年10月1日以後に開始する事業年度
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
役場にてご用意しているもの(3枚1組の複写式)のほか、次の様式を印刷してご利用いただけます。