平成24年税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』が導入されました。このことを受け、『わがまち特例』の対象となる資産について、嘉手納町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。
わがまち特例の対象となる資産については下記データをご確認ください。
わがまち特例の適用を受けようとする方は、下記の申告書と必要書類の提出が必要となります。それぞれ対象となる要件等がありますので、詳細につきましては税務課資産税までお問い合わせください。
1.土地の登記簿謄本・公図(特例対象資産が土地の場合)
2.建物の登記簿謄本・建物図面(特例対象資産が家屋の場合)
3.償却資産申告書(特例対象資産が償却資産の場合)
※種類別明細書の備考欄に特例資産と分かるようにご記入ください。
4.事業を実施している部分とその面積が分かる図面(特例対象資産が土地または家屋の場合)
5.その他、「嘉手納町わがまち特例一覧」に記載されている添付書類
嘉手納町役場税務課資産税係 098-956-1111(内線136)