嘉手納町

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『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』による固定資産税の特例措置について

『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』とは

 平成24年税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』が導入されました。このことを受け、『わがまち特例』の対象となる資産について、嘉手納町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

 

わがまち特例の対象資産一覧について

わがまち特例の対象となる資産については下記データをご確認ください。

わがまち特例一覧-1.pdf

 

特例適用の手続きについて

 わがまち特例の適用を受けようとする方は、下記の申告書と必要書類の提出が必要となります。それぞれ対象となる要件等がありますので、詳細につきましては税務課資産税までお問い合わせください。

固定資産税の特例適用に係る申告書.xlsx

 

必要書類

1.土地の登記簿謄本・公図(特例対象資産が土地の場合)

2.建物の登記簿謄本・建物図面(特例対象資産が家屋の場合)

3.償却資産申告書(特例対象資産が償却資産の場合)

  ※種類別明細書の備考欄に特例資産と分かるようにご記入ください。

4.事業を実施している部分とその面積が分かる図面(特例対象資産が土地または家屋の場合)

5.その他、「嘉手納町わがまち特例一覧」に記載されている添付書類

 

お問い合わせ先

嘉手納町役場税務課資産税係 098-956-1111(内線136)

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