令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
また、「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に対し、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始します。
・原動機付自転車のうち、外部電源により電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
・基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
●原動機の定格出力が0.60kw以下であること
●長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
●最高速度が20キロメートル毎時以下であること
>国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のHPはこちらへ
>警視庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて)の特設ページはこちらへ
■新規購入(または譲渡)の場合
・標識交付申請書
・(新車の場合)販売証明書
・(中古の場合)廃車証明書 又は 譲渡証明書と標識交付証明書
・要件を満たす(上記の対象車両に該当している)ことがわかる書類・パンフレット等
・自賠責保険証明書
・本人確認書類