嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

軽自動車税(原付等も含む)について

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車などを所有している方に「年税」で課税されます。月割りによる還付等はありません。

転出・転入の際のクルマの手続きを忘れずに!!

引っ越しをしたときに区市町村役場へ転出・転入届を提出するのと同じように、自動車も運輸支局等への変更登録の手続きが必要です。

また、自動車の所有者が変わった場合も移転登録の手続きが必要です。下記の書類もご覧ください。

・車の手続きを忘れずに!.pdf

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

嘉手納町で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

   125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
   特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。

   ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

 

なお、手続場所が沖縄県内である場合には税止め手続きは不要です。

また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

■ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で「税止め」手続きをしていただく必要があります。

  1. 嘉手納町で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを県外の陸運事務所、軽自動車検査協会などで行った
  2. 登録内容の変更手続きを行った陸運事務所、軽自動車検査協会などに申告の代行を依頼していない

税止め手続の方法

郵送で、次のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

原付バイク等の取得・廃車・名義変更・転出・転入に伴う申告手続き

手続きに必要なもの

※代理人の場合→委任状も必要です

※登録の際に自賠責証明書がない場合→石刷りや車台番号が確認できる写真をプリントアウトしたものなども必要です

※未成年の方の登録の場合→保護者の同意欄への記入も必要です

申告の内容

標識交付証明書

ナンバープレート

販売証明書 廃車証明書 譲渡証明書 自賠責保険証明書

届出者の身分証

保護者の同意欄の記入

(未成年者のみ)

登録
【新規購入】
  〇
登録
【譲受 廃車手続済み】
  〇
登録
【譲受 未廃車】
  〇
登録
【転入 廃車手続済み】
  〇
登録
【転入 未廃車】
  〇
登録
【名義変更(町内)】

  〇
廃車  

・譲渡証明書.pdf

・委任状pdf

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。

税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。また現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されます。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

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