〇嘉手納町平和交流事業参加費補助制度とは
平和交流事業(※1)に参加する町民に対し、その参加費の一部を補助金として交付します。平和交流事業に参加することで、平和の尊さを学ぶことや戦争の歴史の継承を図ることを目的としています。
※1:現在は、沖縄県の実施する「対馬丸平和学習交流事業」が対象です。
沖縄県のホームページ:URL
「令和7年度対馬丸平和学習交流事業」参加者の募集について
沖縄県:R7対馬丸平和学習交流事業
沖縄県:R7対馬丸平和学習交流事業(募集要項).pdf
嘉手納町平和交流事業参加費補助制度により.嘉手納町平和交流事業参加費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受ける場合は、いくつかの条件等があります。次の(1)~(2)をご確認ください。詳しくは担当窓口へご連絡ください。
(1)補助の対象者
補助金の交付を受けることができる者は、平和交流事業に参加する者であって、次のすべてに該当するもの
・補助金の申請の日において嘉手納町民であり、補助金の確定の日まで町外へ転出していない者
・平和交流事業に参加する者を含む世帯の全員が町税等を滞納していない世帯に属する者
(2)補助金の額等
・対象経費(※2)の合計額又は主催者より示された参加費用のいずれか低い額とし、いずれも2万円を上限とします。
・補助金の交付は、1会計年度につき1人当たり1回限りとします。
・他の団体等から派遣費の補助等がある場合は、対象経費から控除します。
※2:航空賃・船賃、交通費、宿泊費、参加料など。(各項目に上限等があります。)
※ 補助金の交付を受けようとする場合は「こちら(←クリック)」を必ずお読みください。
① 平和交流事業への申し込み等(申請者) ※ 平和交流事業への申し込みは(申請者)ご自身で行ってください。
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② 補助金の交付申請(申請者) 様式第1号.rtf
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③ 補助金の交付決定(嘉手納町)
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④ 報告書の提出(申請者) 様式第5号、様式第6号、様式第7号.rtf
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⑤ 補助金の確定(嘉手納町)
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⑥ 補助金の請求(申請者) 様式第9号.rtf
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⑦ 補助金の交付(嘉手納町)
詳細は、嘉手納町平和交流事業参加費補助金交付規則(令和7年嘉手納町規則第15号)を確認してください。
嘉手納町平和交流事業参加費補助制度に関することは、 ↓↓↓
嘉手納町役場 2階 基地渉外課 基地渉外係 TEL:098-956-1111(内線:241)
平和交流事業に関することは、↓↓↓
各事業の主催者等にご確認ください。