‣国民健康保険税の納税義務者及び世帯に属する被保険者(特定同一世帯所属者(※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国保資格を喪失した方で喪失日以降も継続して同じ世帯に属している方)も含む。)の所得の合算額が一定額以下の場合には、その納税義務者に対して賦課する被保険者の均等割額及び平等割額について7割、5割又は2割の減額する制度です。
※未申告世帯の場合は、当軽減を受けることはできませんので、毎年の所得申告(収入が0円の場合でも申告が必要です。)をお願い致します。
区分 | 基準額(令和6年度) |
7割軽減 | 基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
‣国民健康保険の被保険者のうち、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の均等割額が2分の1に減額となります。
また、「1.低所得世帯への国保税の軽減」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が2分の1に減額となります。
‣国民健康保険の被保険者のうち、出産する被保険者(妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、中絶、早産を含む)の所得割額と均等割額が産前産後の4か月分(多胎妊娠・出産は6か月分)免除となります。
‣国民健康保険の被保険者が、倒産や解雇などの理由により離職した雇用保険の受給資格者である場合等において、所得割額の算定の基礎となる総所得金額等及び減額措置の判定の基準となる総所得金額を、これらの金額中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額をその金額の100分の30に相当する金額として計算した金額とする制度です。
≪対象者≫
(1) 離職日時点で65歳未満の方
(2) 離職理由が次表の番号に該当する方
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由 |
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) | |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※特例受給資格者証、高齢受給資格者証をお持ちの方は対象外となります。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
≪軽減期間≫
・離職日の翌日から翌年度末までの国保に加入している期間
≪提出書類≫
・非自発的失業者に係る軽減措置申請書
・雇用保険受給資格者証
被用者保険(社会保険や組合等)加入者が75歳に到達することで後期高齢者医療保険へ移行することにより、当該被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)について、次の軽減措置が受けられます。
(1) 旧被扶養者の方の所得割、資産割については所得の有無に関わらず賦課しません。
(2) 旧被扶養者の方の均等割額が半額となります。
(3) 国保加入者が旧被扶養者の方のみの場合、世帯別平等額が半額となります。
※(2).(3)については、資格取得日の属した月の翌月以後2年を経過する月まで。
※低所得世帯への国保税の軽減で7割、5割軽減に該当する場合は(2)、(3)の適用はありません。
国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険へ移行した際に、国保税の急激な変動が生じないよう、以下の軽減が受けられます。
(1) 低所得者に対する軽減
・後期高齢者医療保険に移行された方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
(2) 平等割額の軽減
・国保加入世帯から後期高齢者医療保険へ移行することにより国保加入者が1人だけとなる場合(特定世帯)、平等割額が5年間半額になります。
また、特定世帯の期間が5年経過した世帯(特定継続世帯)は、その後3年間、平等割額を4分の1軽減となります。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国保資格を喪失した方で喪失日以降も継続して同じ世帯に属している方
災害、失業、病気等の事情で著しく所得が減少した等の理由で国保税を納めることが困難な場合は国保税の減免を受けられる場合があります。
※減免を受けるには、減免申請書等の提出が必要です。
申請期限:課税された年度の3月15日まで(3月15日が休日の場合は翌開庁日までとなります。)