海外療養費
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
※治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証(医療証もある場合はご提示ください)
- 受診者の印鑑(朱肉を使うもの)同意書への捺印が必要のため
- 世帯主の口座が分かるもの(海外への送金は不可)
- 受診者のパスポート原本(受診日当時の日本及び渡航先の出入国が分かるスタンプがあるもの)
- 受診者の在留カード(外国籍の方の場合)
- 診療内容明細書[Form A]の原本(スタンプ等の病院と医師の証明があるもの)
- 領収明細書または領収書[Form B]の原本(スタンプ等の病院の証明があるもの)
- 6,7が外国語で作成された場合の和訳(翻訳者の住所・氏名の明記が必要)
(注意)4について
スタンプがない場合は、搭乗券の半券や法務大臣が交付する出入国記録の写し等で代用が可能です。
(注意)6,7について
※「診療内容明細書[Form A]」及び「領収明細書[Form B]」は、窓口で配布している書式に、海外で治療を受けた医師が作成するものです(Form A,Bは本ページからもダウンロードできます)。必要に応じて海外渡航前に、「診療内容明細書[Form A]」「領収明細書[Form B]」の用紙を準備して、国外に携帯してください。
「診療内容明細書【Form A】」
「領収明細書【Form B】」
「国民健康保険用国際疾病分類表」
海外療養費を申請する際の注意事項
- 「診療内容明細書[Form A]」「領収明細書[Form B]」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)
- 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
- 申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで4か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
- 支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。
- 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
お問い合わせ
嘉手納町役場 町民保健課 国民健康保険係 ℡098-956-1111(内線162,163,164)