健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。 なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は国民健康保険証は失効します。
マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。 マイナ保険証の利用登録の方法やよくある質問については、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(国民健康保険税に滞納があると、限度額適用が受けられない場合があります) 。
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます。
特定健診情報や薬剤情報を医師・薬剤師と共有することで、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、お手元にある健康保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
・嘉手納町国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
・嘉手納町国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178(平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30)
厚生労働省ホームページ または「マイナンバーカード 保険証利用」で検索