こんなとき | 届出に必要なもの | いつ |
65歳~74歳で一定の障がいのある方が加入しようとするとき | 被保険者証、障がいの程度がわかる書類(障がい者手帳等)、印かん | 障がい認定を受けようとするとき |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印かん | 14日以内 |
県外から転入したとき | 被保険者証、負担区分証明書、印かん | |
県外へ転出するとき | 被保険者証、印かん | |
65歳~74歳までの一定の障がいのある被保険者が、後期高齢者医療から脱退を希望するとき | 障がい認定を撤回したいとき | |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、印かん、保護開始決定通知書 | 14日以内 |
死亡したとき | 死亡した方の被保険者証、申請者の印かん・預金通帳 | |
県内で住所がかわるとき | 被保険者証、印かん | |
氏名などが変わるとき | ||
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの(本人確認ができるもの)、印かん | すみやかに |
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術に係る費用の一部助成 |
嘉手納町内に住所を有する、後期高齢者医療被保険者にはり、きゅう等の施術1回につき800円を助成します。 |
施術は被保険者1人について1日1回とし、年12回を限度とします。ただし、継続施術を必要とする場合は、施術担当者の意見に基づき年24回を限度とします。 |
助成の対象となる施術は嘉手納町の指定を受けた施術担当者によるものに限ります。 |
申請は随時受け付けております |
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、窓口に来られる方の印かん・本人確認書類(免許証等) |
葬祭費補助 |
嘉手納町内に住所を有する後期高齢者医療被保険者が死亡したとき、その葬祭を行う者に対し葬祭費補助金として3万円を交付します。 |
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、喪主の普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、喪主の印かん・本人確認書類(免許証等) |
※代理人が申請する場合は上記に加え代理人の印かん・本人確認書類も必要です |
保険料補助 |
下記の全てに該当する方に、後期高齢者医療保険料補助金を交付します。申請期間は毎年4月~8月までで、対象者にはこちらから通知いたします。 |
補助金の額は申請する年度の前年度の後期高齢者医療保険料の均等割額となっており、個人の所得状況等によって異なります。 |
①申請する年の4月1日において、嘉手納に継続して10年以上の期間、住所を有する者。 |
②後期高齢者医療被保険者 |
③過年度分の後期高齢者医療保険料の未納がない者 |