国保に加入している人が、交通事故やケンカ、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為でケガをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
これは、被害者の治療を優先的におこなうことを目的とし、本来は加害者が支払う医療費を国保が一時的に立て替えて支払うもので、国保が立て替えた医療費は、後日加害者へ請求します。
国保を使って第三者行為によるケガ等の治療を受けたときは、『第三者の行為による傷病届』の提出が義務付けられていますので、速やかに届出するようお願いいたします。
詳しくは、国保の窓口までご相談ください。
任意保険を利用する場合の届出様式については、沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。
・沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページ「交通事故等にあったとき」
-お問い合わせ先-
嘉手納町 町民保険課
国民健康保険係
TEL:098-956-1111(内線162)