・地方税法施行令の改正に伴い、令和6年度より国民健康保険税に係る軽減対象基準が次のとおり変更となります。
国民健康保険に加入している一定基準以下の所得の少ない世帯の均等割額と平等割額を(7割・5割・2割)軽減します。
軽減割合 |
世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額 |
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令和5年度 | 令和6年度 | |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等-1)以下 |
改正なし |
5割 |
43万円+(29万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等-1)以下 |
43万円+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等-1)以下 |
2割 |
43万円+(53.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等-1)以下 |
43万円+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等-1)以下 |
・地方税法施行令の改正に伴い、令和6年度より国民健康保険税に係る賦課限度額が次のとおり変更となります。
国民健康保険税賦課限度額
令和5年度 | 令和6年度 | |
医療分 | 65万円 | (改正なし) |
後期分 | 22万円 | 24万円(2万円引き上げ) |
介護分 | 17万円 | (改正なし) |