嘉手納町国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。(妊娠4ヶ月(85日)以上の死産・流産を含みます。)
出産日 | 産科医療補償制度 加入あり |
産科医療補償制度 加入なし (基地内医療機関や海外出産など) |
令和5年4月1日以降 |
50万円 |
48万8千円 |
令和5年3月31日以前 |
42万円 | 40万8千円 |
嘉手納町国民健康保険に加入している方
※出産する本人が社会保険(職場の健康保険等)に1年以上加入していた場合、社会保険の資格喪失後6カ月以内に出産された場合は、社会保険から支給を受けるか、嘉手納町国民健康保険から支給を受けるか選択することができます。
1.直接支払制度を利用する場合
出産前に、出産予定の医療機関と「直接支払制度」を利用する旨の書類を交わしておくことで、医療機関が50万円を上限に、出産にかかった費用を本人ではなく、嘉手納町に請求する制度です。
出産費用が50万円未満の場合、差額の出産育児一時金を嘉手納町から本人へ支給いたします。
※出産後、役場窓口でお手続きが必要です。
2.直接支払制度を利用しない場合
出産した医療機関で出産にかかった費用を全額お支払いし、出産後に嘉手納町から本人へ出産育児一時金全額を支給いたします。
※出産後、役場窓口でお手続きが必要です。
1.医療機関等へ直接支払制度利用し、出産費用が50万円未満のとき
①世帯主の口座情報が分かるもの(預貯金通帳・キャッシュカードなど)
②来庁する方の本人確認書類
③出産費用明細書
④直接支払制度を利用する旨の合意文書
⑤母子手帳(死産の場合は死産証明書 ※妊娠12週以上の場合のみ)
2.医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
①世帯主の口座情報が分かるもの(預貯金通帳・キャッシュカードなど)
②来庁する方の本人確認書類
③出産費用明細書
④直接支払制度を利用しない旨の合意文書
⑤母子手帳(死産の場合は死産証明書 ※妊娠12週以上の場合のみ)
3.基地内での出産のとき
①世帯主の口座情報が分かるもの(預貯金通帳・キャッシュカードなど)
②来庁する方の本人確認書類
③母子手帳
④医療機関等が発行する出産証明書(死産の場合は死産証明書 ※妊娠12週以上の場合のみ)
※その他、海外での出産や助産施設等を利用される場合はお問い合わせください。
出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。
町民保険課 国民健康保険係
TEL:098-956-1111(内線162)