‣国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税します。
なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務が発生します。
‣国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護保険分及び子ども・子育て支援金分で構成されており、所得割(前年の世帯の所得)、均等割(国民健康保険加入者の人数ごと)及び平等割(世帯ごと)ごとに計算がされます。
≪所得割の算定方法≫
所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(※1)を差し引いた金額に対して、図1の税率を乗じて合算した額となります。
※1 基礎控除額の一覧表
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円以上 | 0円 |
≪均等割の算定方法≫
下の図1の均等割額に対して、国保に加入している人数を乗じた額となります。ただし、子ども・子育て支援金分の均等割は、高校生世代以下(18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)については、全額免除(10割軽減)されます。
≪平等割の算定方法≫
1世帯につき定額となります。
図1(令和8年度の保険税率等)
| 医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の人のみ) |
子ども・子育て |
|
| ①所得割 | 5.76% | 1.92% | 1.26% | 0.27% |
| ②均等割 | 18,300円 | 6,300円 | 7,000円 | 1,130円※2 (200円)※3 |
| ③平等割 | 21,000円 | 6,200円 | 4,200円 | 800円 |
| ※国民健康保険税(年間額)=①+②+③ | ||||
| 最高限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※2 高校生世代以下の被保険者は全額免除(10割軽減)されます。
※3 高校生世代を超えた被保険者の均等割額は均等割(※2)と均等割(※3)の合算になります。
‣国民健康保険税は、普通徴収、特別徴収のいずれかで納付します。
≪普通徴収≫
・特別徴収対象者以外の納付方法
支払方法
・口座振替もしくは納付書払い
4月~翌年3月までの1年間の税額を7月から翌年2月末まで年8回に分けて納付します。
| 期 | 納期限 |
| 1期 | 7月末 |
| 2期 | 8月末 |
| 3期 | 9月末 |
| 4期 | 10月末 |
| 5期 | 11月末 |
| 6期 | 12月末 |
| 7期 | 1月末 |
| 8期 | 2月末 |
※納期限が休日となる場合は、翌開庁日が納期限となります。
≪特別徴収≫
・世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則として世帯主の年金から差し引かれます。
対象外世帯
・世帯主が国保被保険者以外の場合
・年金が年額18万円未満の人の場合
・国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
支払方法
・世帯主の年金受給額から天引き
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納付(天引き)します。