嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

国民健康保険税について

納税義務者について

‣国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税します。

 なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務が発生します。

保険税の算定について

‣国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護保険分及び子ども・子育て支援金分で構成されており、所得割(前年の世帯の所得)、均等割(国民健康保険加入者の人数ごと)及び平等割(世帯ごと)ごとに計算がされます。

≪所得割の算定方法≫
 所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(※1)を差し引いた金額に対して、図1の税率を乗じて合算した額となります。


※1 基礎控除額の一覧表

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円以上   0円

≪均等割の算定方法≫
 下の図1の均等割額に対して、国保に加入している人数を乗じた額となります。ただし、子ども・子育て支援金分の均等割は、高校生世代以下(18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)については、全額免除(10割軽減)されます。

≪平等割の算定方法≫
 1世帯につき定額となります。

図1(令和8年度の保険税率等)

医療分

後期高齢者

支援金分

介護保険分

(40歳以上65歳未満の人のみ)

子ども・子育て
支援金分(新設)

①所得割 5.76% 1.92% 1.26% 0.27%
②均等割 18,300円 6,300円 7,000円 1,130円※2
(200円)※3
③平等割 21,000円 6,200円 4,200円 800円
※国民健康保険税(年間額)=①+②+③
最高限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※2 高校生世代以下の被保険者は全額免除(10割軽減)されます。

※3 高校生世代を超えた被保険者の均等割額は均等割(※2)と均等割(※3)の合算になります。

保険税の納期限について

‣国民健康保険税は、普通徴収、特別徴収のいずれかで納付します。

 ≪普通徴収≫ 
・特別徴収対象者以外の納付方法
支払方法
・口座振替もしくは納付書払い
 4月~翌年3月までの1年間の税額を7月から翌年2月末まで年8回に分けて納付します。

納期限
1期 7月末
2期 8月末
3期 9月末
4期 10月末
5期 11月末
6期 12月末
7期 1月末
8期 2月末

※納期限が休日となる場合は、翌開庁日が納期限となります。

≪特別徴収≫ 
 ・世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則として世帯主の年金から差し引かれます。

対象外世帯
 ・世帯主が国保被保険者以外の場合
 ・年金が年額18万円未満の人の場合
 ・国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
支払方法
 ・世帯主の年金受給額から天引き
  4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納付(天引き)します。

嘉手納町議会
かでな文化センター
嘉手納町教育委員会
かでなスポーツ施設ナビ
嘉手納町健康増進センター ロータリープラザ
ロータリープラザ・健康増進センターは夜9時までオープン
道の駅かでな・展望台、レストラン、学衆展示室
まいにちちゅうぶ
マイナンバー 社会保障・税番号制度
国税庁
国税庁
第11管区 海上保安本部
嘉手納町社会福祉協議会
嘉手納町マルチメディアセンター
OKINAWA41
比謝川行政事務組合
嘉手納町観光協会
嘉手納町商工会
比謝川自然体験センター