‣国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税します。
なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務が発生します。
‣国民健康保険税には、医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分で構成されており、所得割(前年の世帯の所得)、資産割(固定資産税額を課税されている方)、均等割(国民健康保険加入者の人数ごと)及び平等割(世帯ごと)ごとに計算がされます。
≪所得割の算定方法≫
所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(※1)を差し引いた金額に対して、図①の税率を乗じて合算した額となります。
※1 基礎控除額の一覧表(令和3年度)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円以上 | 0円 |
≪資産割の算定方法≫
資産割は、40歳以上65歳未満の人で、「土地、家屋」に係る固定資産税が課されている方に対して、その固定資産税額に図①の税率を乗じた額となります。
≪均等割の算定方法≫
図①の均等割額に対して、国保に加入している人数を乗じた額となります。
≪平等割の算定方法≫
1世帯につき定額となります。
図①(令和4年度の保険税率等)
医療分 | 支援金等分 |
介護分 (40歳以上65歳未満の人のみ) |
|
①所得割 | 5.66% | 1.80% | 1.10% |
②資産割 | 資産割の負担なし | 資産割の負担なし | 6.80% |
③均等割 | 17,000円 | 5,500円 | 6,300円 |
④平等割 | 21,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
※国民健康保険税(年間額)=①+②+③+④ | |||
最高限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
‣国民健康保険税は、普通徴収、特別徴収のいずれかで納付します。
≪普通徴収≫
・特別徴収対象者以外の納付方法
支払方法
・納付書払い、口座振替
7月から翌年2月末まで年8回に分けて納付します。
期 | 納期限 |
1期 | 7月末 |
2期 | 8月末 |
3期 | 9月末 |
4期 | 10月末 |
5期 | 11月末 |
6期 | 12月末 |
7期 | 1月末 |
8期 | 2月末 |
※納期限が休日となる場合は、翌開庁日が納期限となります。
≪特別徴収≫
・世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則として世帯主の年金から差し引かれます。
対象外世帯
・世帯主が国保被保険者以外の場合
・年金が年額18万円未満の人の場合
・国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
支払方法
・世帯主の年金受給額から天引き
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納付(天引き)します。